「EXILIM 360 Viewer」ソフトウェアダウンロード


インストーラーソフトウェアのバージョン

EXILIM 360 Viewer Ver 2.0.1

バージョンアップ内容

画像を90度回転する機能を追加
2つの全天周画像を選んで組み合わせて、全天球画像を作成できる機能を追加
以下の組み合わせでは、全天球画像を作成することはできません。
-   同じ全天周画像二つ
- 動画と静止画
- 連写画像と一枚撮影画像
書き出し動画ファイルのフォーマットを変更
H.264 AAC MP4 → H.264 LPCM MOV
※ バージョン1.0のEXILIM 360 Viewerを使って書き出した360度対応ファイルは読み込まれません

概要・対象

EX-FR200で撮影した全天周および全天球(※FR200マルチ接続による)の静止画/動画をパソコン上で表示/再生/編集することができます。
EX-FR200で撮影した全天周および全天球動画(※FR200マルチ接続による)をYouTube「360°Video」対応ファイルとして変換することができます。
EX-FR200以外で撮影した静止画/動画を表示/編集/変換することは出来ません。
EX-FR200の超広角撮影モードやパノラマ撮影モードで撮影した静止画/動画を表示/編集/変換することはできません。
下記の環境をお使いのお客様が対象です。
   Windows : Windows® 8.1,Windows® 10
   Macintosh : MacOS X El Capitan(10.11)/Sierra(10.12)
   インストールするハードディスクに300MB以上の空き領域が必要
   必要なメモリ量:4GB

本ソフトウェアのダウンロードおよびご使用条件

この「EXILIM 360 Viewer」(以下「本ソフトウェア」といいます)をインストールする前に、本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)の内容を必ずご確認下さい。 カシオ計算機株式会社(以下「弊社」といいます)は、お客様が本契約の内容に同意された場合に限り、本ソフトウェアの使用を許諾いたします。本契約の内容に同意される場合は、下記の同意ボタンをクリックして下さい。 お客様が本ソフトウェアをインストールされた場合には、お客様が本契約の内容に同意されたものとみなされますのでご注意下さい。

 ソフトウェア使用許諾契約書

カシオ計算機株式会社

第1条(使用許諾)
(1) 弊社はお客様に対して、本契約の内容に従って本ソフトウェアを非独占的に使用することを許諾します。
(2) お客様は、本ソフトウェアを1台の特定のハードウェアでのみ使用することができるものとします。
第2条(使用の制限)
(1) お客様は、本ソフトウェアの複製、修正、改変、翻案、翻訳、販売、頒布、ネットワーク上での送信及び輸出をすることはできません。
(2) お客様は本ソフトウェアを、LGPLに基づくお客様自身のご利用のための本ソフトウェア改変およびその改変をデバッグする目的以外での逆アセンブル、逆コンパイル又はリバースエンジニアリングすることはできません。
(3) お客様は、第三者に対して、本ソフトウェアの使用を再許諾することはできません。また、お客様は本ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡することもできません。
第3条(権利の帰属)
本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権は、すべて弊社又は弊社が本ソフトウェアに関してライセンスを受けている第三者に帰属しており、お客様に移転するものではありません。
第4条(責任の制限)
(1) 本ソフトウェアは、現状有姿にてお客様に提供されるものであり、弊社はお客様に対して、本ソフトウェアの内容、使用結果、正確性、バグその他瑕疵の不存在、瑕疵担保責任および第三者の権利を侵害しないことを含め、本ソフトウェアに関して一切の保証をいたしません。
(2) 弊社は、本ソフトウェアの使用または本ソフトウェアを使用できなかったことに起因してお客様に生じた一切の損害について責任を負いません。
(3) 前二項が消費者契約法、その他の法令に違反する場合、当該規定は適用されないものとします。この場合において、お客様に発生した損害が弊社の債務不履行又は不法行為に基づくときは、弊社はお客様が直接被った損害を上限として損害賠償責任を負うものとします。但し、弊社の故意又は重過失に基づくときは、当該上限は適用せず適用される法令の範囲で損害賠償責任を負うものとします。
第5条(契約期間)
(1) 本契約は、お客様が本契約に違反した時点をもって終了するものとします。本契約が終了した場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を停止し、本ソフトウェアをアンインストールするものとします。
(2) 本契約の終了後においても、第3条乃至第6条の定めは有効に存続するものとします。
第6条(準拠法及び管轄裁判所)
(1) 本契約は、日本法に準拠し、同法に基づき解釈されるものとします。
(2) 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とします。

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※Windowsは、Microsoft Corporation の登録商標です。
※その他記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。