インボイス対応のためのレジスター設定や運用を行う必要があります。
※注意事項
・お客様により、下記以外のレジスター運用を行う必要が生じることが考えられます。
・インボイス対応については、お客様が国税庁等の行政機関ホームページや相談窓口で最新情報をご確認いただき、税理士・中小企業診断士等の専門家の方にご相談いただいて、レジスターの運用をご決定願います。
・インボイス(適格簡易請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。課税事業者になり、事前に税務署長の登録を受ける必要があります。
・免税事業者はインボイスを発行できません。
【適格簡易請求書の記載要件】
①適格請求書発行者事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
⑥消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率毎に1回ずつ)
※書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称は省略できる
(不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引の場合は省略できます。(適格簡易請求書))
上記サンプル例はSE-S30の印刷例です。レイアウトや記載項目はモデルにより異なります。
インボイス対応に必要な設定・運用例
具体的な設定例、運用例はそれぞれのリンクページを参照してください。
A.登録番号の設定(電子店名キャラクター)
インボイス対応では登録番号の印刷が必要です。
SE-S30, SE-S20, NL-200は登録番号を印刷する手段が「電子店名キャラクター」のみで、すでに新規の申し込みを終了しています。
RAC-13専用カセットをお持ちの方は、RAC-13専用カセットを送付して頂き、内容を書き換えて作成することができます。
内容の書き換えはこちらから
B.商品名の設定
部門ボタンへの商品名の設定
インボイス対応では取引内容を具体的に示す必要があります。(「部門1」などはNGです)
C.電子ジャーナルを印字しての保管
インボイス対応ではインボイスの写しの保管義務があります。
D.商品を税込・税抜のいずれかに統一
税込商品と税抜商品を混在して売上すると、税率ごと消費税額等1円未満の端数処理が2回になるため不可です(インボイスでは1回と定められている)総額表示もあり、税込金額で使用することを推奨します。
E.戻し処理の運用
基になった伝票がわかるようにする必要があります。
F. 値引き/割引きについて
値引き/割引の注意点です。
G.5円丸め/10円丸めについて
5円丸め/10円丸めの注意点です。
H.軽減税率メッセージ
軽減税率商品を扱うときは、軽減税率のメッセージ印刷が必要です。
SE-S20/NL-200は軽減税率の商品を取り扱うとき、メッセージ「※は軽減税率適用」についても電子店名キャラクターで印字するようにしてください。
(SE-S30は税2(8%)の部門があると自動で「注)※は軽減税率適用」をレシート下部に印字します。)
I.領収書
簡易インボイス(適格簡易請求書)では取引内容の記載が要件になっているため、横書き領収書では簡易インボイスの要件を満たしていません。
そのため一連番号でひも付きされたレシートも合わせてお渡しください。レシートには取引内容の記載があり、要件を満たしています。
ただし、金額指定の領収書を発行できる機能がありますが、こちらは要件を満たしていないため、インボイス対応では使用しないことを推奨します。