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使用許諾契約


次の製品許諾契約を注意深くお読み下さい。

 

■ソフトウェア使用許諾契約書

 

この『ソフトウェア使用許諾書』(以下本契約という)は、カシオ計算機株式会社(以下弊社という)が本契約書に記載したソフトウェア(以下『本件ソフトウェア』という)に適用されます。ソフトウェアは記憶媒体上のプログラム、及び関連する文書類のすべてを意味します。
本件ソフトウェアの著作権は全て弊社が有しております。

 

当製品は、次の『ソフトウェア使用許諾契約書』の内容にご同意いただいた場合のみ提供致します。

 

1.使用権
弊社は使用者に対し本契約に定める条件により、本件ソフトウェアを日本国内で使用することを許諾しますが、使用権を第三者に譲り渡すことはできません。

 

2.使用条件
(1) 使用者は、本件ソフトウェアを自己のためにパソコンとカシオ製電子レジスタとの通信を行う目的のみに使用することができます。
(2) 使用者は、予備用とする場合又は前項の目的に限り、本件ソフトウェアを複製することができます。

 

3.使用の制限
使用者は、前項に規定する場合を除き、弊社の文書による事前の許諾なしに本件ソフトウェア又はその複製物を使用、複製すること並びに改変、頒布、貸与その他の処分をすることはできません。

 

4.逆コンパイル等の禁止
使用者は、本件ソフトウェアを逆コンパイル又は逆アセンブルすることはできません。

 

5.責任の制限
(1) 弊社は本件ソフトウェアが使用者の特定の目的のために適当又は有用であることについての保証はしません。
(2) 弊社は使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者の損害あるいは第三者から使用者に対する請求(本件ソフトウェアを使用して使用者が作成したアプリケーションソフトに関する損害請求その他一切の争訟を含む)に対して一切の責任を負いません。

 

6.著作権
本件ソフトウェア及び複製物の著作権は使用者に帰属しません。「2.使用条件」に規定する複製物についても、その著作権は著作権者に帰属します。

 

7.契約期間
本契約は、使用者が本件ソフトウェアのパッケージを使用開始した時から、下記に定める1号により効力がなくなるまで有効に存続するものとします。
(1) 弊社は、使用者が本契約に違反した場合、使用権を終了させることができます。

 

8.国外持出の禁止
使用者は、本件ソフトウェアを日本国外に持出あるいは送付してはならないものとします。

 

9.使用権の終了
本契約による使用権を終了する場合、その日から起算して1ヶ月以内に本件ソフトウェアのオリジナルその複製物、印刷物等のすべてを速やかに破棄するものとします。

 

10.本契約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
使用者は、本件ソフトウェアを逆コンパイル又は逆アセンブルすることはできません。

 

カシオ計算機株式会社

 

前述の製品使用許諾契約の全ての条項に同意しますか? ソフトウェアをインストールするには、この契約に同意する必要があります。