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ソフトウェア使用許諾契約書 |
カシオ計算機株式会社 |
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1.使用許諾 |
カシオは、本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を保有しており、それらの権利に基づき、お客様に対し、次の内容の本ソフトウェアに関する非独占的な使用権を許諾いたします。 |
1) |
本ソフトウェアをお客様の所有するプロジェクター上で使用する権利。 |
2) |
上記プロジェクターにインストールするために本ソフトウェアを1コピーだけUSBメモリー上に複製する権利。 |
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2.禁止事項 |
お客様は、次の事項をおこなうことはできません。 |
1) |
本契約で明示的に定める場合を除き、本ソフトウェアの全てまたはその一部を複製すること。 |
2) |
本ソフトウェアの全てまたはその一部を変更し、修正し、改造し、リバースエンジニアリングし、逆アセンブルし、または逆コンパイルすること。 |
3) |
本ソフトウェアおよびその複製物を販売し、賃貸し、リ-スし、貸与し、頒布し、またはネットワーク上に掲載し、もしくは送信すること。 |
4) |
本ソフトウェアの使用権を第三者へ再許諾し、または譲渡すること。 |
5) |
その他、本契約により許諾されている以外のこと。 |
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3.契約期間 |
1) |
本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードした時に発効いたします。 |
2) |
お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物をすべて破棄することにより本契約を終了させることができます。 |
3) |
カシオは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を解除することができます。本(3)により本契約が解除された場合は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物を直ちに破棄することといたします。 |
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4.免責 |
1) |
カシオは、本ソフトウェアについて動作が中断しないこと、瑕疵がないこと、本ソフトウェアに含まれる瑕疵が将来において修正されること、また、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要求事項を満足することを含めいかなる保証も一切しないものといたします。 |
2) |
カシオは、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生ずるいかなる損害(営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の喪失およびその他の派生的、付随的、または間接的損害を含みますがこれらに限定されません)について、一切責任を負わないものといたします。たとえカシオがかかる損害の可能性があることについて予め知らされていた場合でも同様です。 |
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5.その他 |
1) |
本契約に定めのない事項およびその解釈に疑義が生じた事項については、お客様とカシオが誠意をもって協議し、解決を図るものといたします。 |
2) |
本契約は、日本法を準拠法といたします。 |
3) |
本契約に基づき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所といたします。 |
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