プロジェクター スマートフォンアプリ

ソフトウェア使用許諾契約

カシオ計算機株式会社(以下「弊社」といいます)は、お客様に提供するアプリケーション“C-Mirroring”(以下「本アプリケーション」といいます)の使用について、本アプリケーション使用許諾契約(以下「本契約」といいます)に定める条件に基づき許諾します。
 
第1条(使用許諾)
弊社は、本契約に定める条件により、お客様に対して、特定のハードウェア(以下「ハードウェア」といいます)において本アプリケーションを使用することができる非独占的な権利を許諾します。
   
第2条(制限事項)
(1) お客様は、本アプリケーションを複製、修正、改変、翻案、翻訳、貸与、リース、再販、頒布、公衆送信および輸出することはできません。
(2) お客様は本アプリケーションをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等することはできません。
(3) お客様は第三者に対して、本アプリケーションの使用を再許諾することはできません。また、お客様は、本アプリケーションの使用権を第三者に譲渡することもできません。
(4) お客様は、本アプリケーションに付されている著作権表示、その他の権利表示を除去することはできません。
   
第3条(オープンソースライセンス)
本アプリケーションには、オープンソースライセンス(GNU General Public License、GNU Lesser/Library General Public License、Mozilla Public License、Berkley Software Distribution Licenseその他これらに類似するオープンソースライセンスをいいます)に基づき頒布されるソフトウェア(以下「OSS」といいます)が含まれている場合があり、この場合、当該OSSの使用条件は、適用されるオープンソースライセンスの定めに従うものとします。なお、OSSの有無及び適用されるオープンソースライセンスについては、弊社ホームページ(URL:https://world.casio.com/support/)または弊社所定のウェブサイトにてご確認ください。
   
第4条(権利の帰属)
本アプリケーションの著作権その他の知的財産権は、すべて弊社又は弊社に対する権利許諾元に帰属しており、お客様に対して移転するものでありません。
   
第5条(責任の制限)
(1) 本アプリケーションは現状有姿にてお客様に提供されるものであり、弊社はお客様に対して本アプリケーションの内容、使用結果、的確性、特定目的との適合性、機能の実現性、データの送受信エラー、データのバックアップ、バグその他不具合の不存在、契約不適合責任、および第三者の知的財産権の非侵害に関する保証を含め、本アプリケーションに関して一切の保証をいたしません。
(2) 弊社は、お客様に対して本アプリケーションのダウンロード、インストール、使用に関連してハードウェアその他機器に生じた一切の損害、その他本アプリケーションに関連して一切の損害(データの消失、逸失利益、予見の有無を問わず特別な事情に基づく損害、第三者からお客様に対して請求された損害、その他間接的、派生的、付随的な損害を含みますが、これに限りません)について責任を負いません。
(3) 本契約が、消費者契約法第2条第3項に定める「消費者契約」に該当する場合、前項は適用されないものとし、この場合、お客様に発生した損害が弊社の債務不履行又は不法行為に基づくときは、弊社はお客様が直接被った損害を上限として損害賠償責任を負うものとします。但し、弊社の故意又は重過失に基づくときは、当該上限は適用せず適用される法令の範囲で損害賠償責任を負うものとします。
   
第6条(本契約の終了)
(1) 本契約は、お客様が本契約に違反した場合、直ちに終了するものとします。本契約が終了した場合、お客様は、直ちに、本アプリケーションの使用を停止し、かつ、本アプリケーションをハードウェアからアンインストールしなければなりません。
(2) 第4条、第5条、第6条および第7条は、本契約終了後においても有効に存続するものとします。
   
第7条(その他)
(1) 本契約は、日本法を準拠法とします。
(2) 本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。