インボイス対応のためのレジスター設定や運用を行う必要があります。
※注意事項
・お客様により、下記以外のレジスター運用を行う必要が生じることが考えられます。
・インボイス対応については、お客様が国税庁等の行政機関ホームページや相談窓口で最新情報をご確認いただき、税理士・中小企業診断士等の専門家の方にご相談いただいて、レジスターの運用をご決定願います。
・インボイス(適格簡易請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。課税事業者になり、事前に税務署長の登録を受ける必要があります。
・免税事業者はインボイスを発行できません。
【適格簡易請求書の記載要件】
①適格請求書発行者事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
⑥消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率毎に1回ずつ)
※書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称は省略できる
(不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引の場合は省略できます。(適格簡易請求書))
印刷イメージ TK-2800
印刷イメージ TK-2600/NK-2000
インボイス対応に必要な設定・運用例
具体的な設定例、運用例はそれぞれのリンクページを参照してください。
A.登録番号の設定(レシート印刷)
インボイス対応では登録番号の印刷が必要です。
B.商品名の設定
部門ボタンへの商品名の設定
PLU への商品名の設定
インボイス対応では取引内容を具体的に示す必要があります。(「部門1」などはNGです)
C.ジャーナルの保管
インボイス対応ではインボイスの写しの保管義務があります。
D.商品を税込・税抜のいずれかに統一
税込商品と税抜商品を混在して売上すると、税率ごと消費税額等1円未満の端数処理が2回になるため不可です(インボイスでは1回と定められている)総額表示もあり、税込金額で使用することを推奨します。
E.戻し処理の運用
基になった伝票がわかるようにする必要があります。「戻」ボタンは使用しないことを推奨します。
F.領収書について
横書き領収書の注意点です。
G.値引き/割引きについて
値引き/割引の注意点です。
H.5円丸め/10円丸めについて
5円丸め/10円丸めの注意点です。