インボイス免税事業者とは・・・「課税事業者登録していない事業者」
インボイス制度や免税事業者については、公正取引委員会のQ&Aや国税庁のサイトなど参考にしてください。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会へのリンク)
インボイス制度の概要(国税庁へのリンク)
特集インボイス制度(国税庁へのリンク)
2023年10月からインボイス(適格請求書等保存方式)が開始されます。事業者登録されてインボイスを発行するときは、インボイス制度に則ったレジ設定や運用が必要です。
一方、免税事業者の方はインボイスを発行できないものの、一定期間、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
そのため、経過措置期間は区分記載請求書のレシートを発行することを推奨します。また、そのときは消費税額などの記載は0円もしくは記載しないようにします。
※注意事項
・インボイス(適格簡易請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。課税事業者になり、事前に税務署長の登録を受ける必要があります。
・免税事業者はインボイスを発行できません。
課税事業者のレジスター設定や運用はこちらをご確認ください。
【区分記載請求書の記載要件(2023年10月からのインボイス免税事業者の経過措置の対応)】
①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに合計した対価の額
※消費税額などの記載は0円もしくは記載しない
※書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称は省略できる
(不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引の場合は省略できます。)
2023年10月からのインボイス免税事業者の経過措置の対応に必要な設定例
具体的な設定例はそれぞれのリンクページを参照してください。
※注意事項
レジアプリのバージョンv1.7.0以降で以下の内容に対応しています。2023年10月1日のインボイス制度施行までに、必ずレジアプリのバージョンをv1.7.0以降にアップデートしてください。
A.消費税額の印字/演算の省略設定(レシート印刷)
消費税額の印字および演算を行わないようにするための設定を行ないます。
B.税込(内税)の設定
商品の税区分は税込(内税)で使用してください。また、これまで税抜(外税)設定で使用していたときは単価の設定にご注意ください。
C.商品名の設定
インボイス制度では、取引内容(商品名)を具体的に示す必要があります(「商品1」「部門1」などの名称は使用できません)。 クラウド管理画面の「マスター設定」>「商品」で、具体的な商品名を設定してください。