- Q2
- インボイス免税事業者でこれまで外税で使っていたが、2023年10月以降はそのまま使えますか?
- A2
- インボイス免税事業者向けの経過措置に対応するためには、消費税額を0円もしくは印刷しないようにする必要があるため、そのままでは使えません。
そのため、商品を外税設定にされている場合は、①内税設定に変更し、②商品の単価を実際にお客様からいただく金額に変更してください。
●例
これまで外税で1,000円設定していたとき(10%)
本体価格1,000円+消費税100円 =1,100円で計算
消費税額の印字/演算を省略する必要があるため、上記の使い方はできません。
そのため、商品の税区分を内税に変更し、単価を実際にお客様からいただく金額に変更します。
.消費税額の印字/演算の省略設定も、あわせて実施してください。
免税事業者の経過措置(インボイス)について